相続の放棄は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによってすることができます。
複数の相続人がいる場合、通常、銀行は遺産分割協議がまとまるまで
その証拠を手にしない限りは被そうぞく人の口座を凍結します。
凍結を解くには
★遺産分割手続が完了した後、相続人全員に対して戸籍謄本や印鑑証明書を準備
★遺産分割協議書の準備
★一緒に銀行定型の相続届けの提出
このうえで、払戻しをするのが一般的です。
そうぞくの放棄は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによってすることができます。
1.申立先の家庭裁判所
申立て先は家庭裁判所です。
被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
2.申立人
そうぞく人から申し立てをします。
(そうぞく人が未成年者または成年被後見人である場合は、その法定代理人(親など)が代理して申立ます。)
未成年者と法定代理人が共同相続人となっている場合で、
未成年者のみが相続放棄をする場合や
あるいは複数の未成年者がそうぞく人の場合で、その法定代理人が
一部の未成年者を代理してそうぞく放棄をする場合・・・・・・
このケースに該当する場合には、当該未成年者について特別代理人の選任が必要となりますので注意ください。
特別代理人の選任・・・・・家庭裁判所に対して申し立てをします。
★申立にかかる費用
申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認すること)
★申立に必要な書類
(1) そうぞく放棄の申述書
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の除籍謄本
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
*これら以外にも案件により必要となる書類があります。
相続の効果とは?・・・相続の一般的効果とはそうぞくにより、相続人は 原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。
相続人の一身専属的権利・・・
相続が発生しても承継されないものには(896条但書)以下のようなものがあります。
★代理権(111条1項1号)
★定期の給付を目的とする贈与(定期贈与、552条)
★使用貸借における借主としての地位(599条)
★委任における委任者あるいは受任者としての地位(653条)
★民法上の組合の組合員としての地位(679条)
★祭祀に関する権利
★系譜・祭具・墳墓の所有権は原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされる。
被相続人の指定があるときはその者が承継することになる(897条1項)。
民法896条本文:
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
としています。
民法423条は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と、債権者代位権という権利を定めています。それから
慰謝料請求権なども、帰属上の一身専属権にはならず、相続の対象に
なりますが、慰謝料請求権を行使するかどうかは被害者の判断に委ねるべきで、すから相続人に行使されるべきものではありません。
★相続の対象にならない帰属上の一身専属権例・・・・
●扶養請求権など
相続の効果とは?・・・相続の一般的効果とは相続により、相続人は
原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。
相続における返還、妨害排除、妨害予防
物権的請求権・・・・・(返還、妨害排除、妨害予防)
物の所有者は、侵害者に対して、所有権にもとづく
上記の物権的請求権を求めることができます。
相続回復請求権は・・・・・・・
個々の相続財産についてのまとめ。
相続回復請求権を行使できる者
・・・・ 相続権を侵害されている真正な相続人。
相続人から売買、 贈与などによって相続財産の譲渡を受けた者
・・・・・特定承継人
は、 相続回復請求権を行使できません。
相続分の譲受人も相続人に準じて、 相続回復請求権を
行使できます。
相続回復請求権の意味は相続人が与えられた資格にあるから
とされているのですから、当然と言えば当然です。
承継人は自身の所有権に基づいて、
侵害者に対して、返還請求や妨害排除を求めることができます。
相続回復請求権の相手方は、相続人の相続権を侵害しているのです。
たとえば、真実関係が存在しないのに、子としての
相続資格を主張して遺産を占有している者、自らの相続分を越えて相続財産を占有しているものなどが相手方としてはあげられます。
一方みずから相続放棄をする場合、
家庭裁判所に申述をして相続放棄が受理されると、その人は
最初から相続人ではなかったということになります。
たとえば亡くなった方に借金などの債務、不利な
マイナス財産が多くあった場合に、この相続放棄を
選択することになるでしょう。
さて、そうすると相続放棄した場合
はプラスの財産を一切もらう権利がなくなった・・・ということ
なのでしょうか?
当然ながら、亡くなった方が持っていた財産や名義だったものは、
相続放棄をした方がもらえるものではありません。
ただし、被相続人がなくなったことにより
入る例えば死亡保険金や死亡退職金などは相続放棄しても
もらうことができます。
一般的には相続における遺産分割時に新品か中古品として調達する金額の評価になります。
不動産以外のすべてのモノを「動産」といいます。
これも承継する財産の一部です。
宝石や家具や美術品、車両など様々なものがあります。
一般的には遺産分割時に新品か中古品として調達する
金額の評価になります。
また車両などは売却した場合の価額になります。
美術品や骨とう品の判断は専門家に鑑定してもらうといいでしょう。
株式や手形や小切手の場合も承継する財産です。
そうぞく税上の株式評価は以下の通りになります。
上場株式・・・・証券取引所の終値など
非上場株式・・・大会社:類似業種比較比準価額方式
中規模会社:類似業種比準価額方式と純資産価額方式
小規模会社:純資産価額方式
株式が上場されている証券取引所が被相続人死亡の日に公表した
終値、そして相続開始日の以前3カ月以内の平均株価の一番
安い価額での評価となります。
非上場の場合はその会社の規模によって評価が異なります。
評価については専門家に相談するのも一つの方法です。
それから住宅の場合ですが、住宅ローン付の不動産の相続は
どのようになるのでしょうか?
普通の金融機関住宅ローンには保証会社がついていますので
借主が死亡した場合は融資残高については保険金で決済されますから
ローンは完済となります。
ですからローンに相続人が終われることはありません。
ただし保険付きでないローンの場合は支払い義務も承継する財産として
カウントされます。この場合名義の変更を行いローンの支払いを
継続するか、債務返済をする必要があります。
遺言を発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書 を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりませんよ
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の
内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又は
これを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書
を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立人
遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人
遺言書を発見した相続人
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な添付書類
【共通提出書類】
1 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2 相続人全員の戸籍謄本
3 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,
その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
相続税の額から一定の金額を差し引くことができる場合があります。 控除を受けるには、各種要件を満たしている必要があります。
相続税の割増
税額の控除をいままでお話してきましたが財産を習得した
人により、さらに相続税を割増される場合もあります。
相続税とは … から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は、相続や遺贈、遺言に 配偶者および一親等の
血族(子か親)以外の人が財産を取得した場合には、
2割増の税額となります。
それは以下のような場合です。
●相続または遺贈により財産を習得した人が
1親等などの血族
・・・・・・・被相続人の配偶者、子、父母以外の場合。
この場合はそのものの相続税額の2割が加算されます。
例:孫、兄弟、おい、めい、などが2割加算の対象です。
ただし、孫であっても代襲相続人である場合は
2割の割増の対象外となります。
加えて、被相続人の直径卑族・・・・子、孫 が
その相続人の養子になっているもの(孫養子など)は
1親等の血族になりますが2割加算の対象となってしまいます。
子供自身に財産がある場合、親から相続財産を受けると、
次の相続(子供の死亡)の時、税額が多くなるので、
2割加算があっても孫に贈与することが有効な場合があります。
親と子供の財産を良く調べ、相続を決めるほうがいいでしょう。
障害者控除を受ける場合
以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。
●障害者が70歳未満である
この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。
●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする
●財産を取得したものが70歳未満で障害者であること
計算式は以下のように行います。
障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすての計算をします。
たとえば相続人が26歳の場合は
(70歳-26歳)×6万円(特別障害者の場合は12万円)
なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。
その場合は以下のようにします。
●ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額
相続は、何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。
そうぞく放棄というのは、その人の財産および
負債をすべて放棄するものです。通常は土地や
建物と言った不動産価値のあるものの時価や
その他の有価証券・現金などのすべての財産額と
借金やローンなどの負債額を計算して、
財産額の方が高い場合、相続するというケースが一般的です。
そうぞく人が全員そうぞく放棄した場合、
そうぞく人不在となりますので、不動産を含め、
遺産はそうぞく財産法人となります。不動産に抵当権を
設定している抵当権者は、担保不動産競売申立てを
することになります。その際、そうぞく人が不在なので、
抵当権者は、相続財産管理人の選任の申立てをして、
競売手続を進め、不動産は、
いずれ売却されることになります。
その結果、残債務が残っても不動産以外にそうぞく財産法人に
資産がなければ、それで手続は終わりになります。
民法915条に「そうぞく人は、自己のために
そうぞくの開始があったことを知った時から三箇月以内に、
そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。(後略)」という定めがあります。
何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが
出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、
「そうぞく放棄のための申述期間延長」を申請することにより、
この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
3ヶ月を過ぎてからでもそうぞく放棄が認められる場合があります。
例えば、そうぞく人に借金があることを知ることが
できなかった等、特別の事情がある場合には、
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、
ということはあります。
とは言え、状況によっては認められないことも
ありますので、放棄する場合はできるだけ
3ヶ月以内に済ませるようにましょう。
相続税で税を徴収するのが本来の姿であるということから、相続開始前3年以内の贈与による財産の移転については相続税で処理するという方法をとっているようです。
贈与財産・・そうぞく開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は、その価額をそうぞく財産(課税価格)に加算しなければなりません。例えば、そうぞく開始日が2010年10月1日としたら、2007年10月1日がこの贈与加算対象日となります。贈与税はそうぞく税を補う税金なので死亡による財産の移転があった場合は、そうぞく税で税を徴収するのが本来の姿であるということから、そうぞく開始前3年以内の贈与による財産の移転についてはそうぞく税で処理するという方法をとっているようです。
■課税価格の算出例(配偶者と子供2人の場合)
相続人 相続財産・債務 価格 備考
配偶者 仏壇300万円・・・・・・・・ ― 財産から控除
現金・預貯金 1.000万円・・・ 1.000万円
生命保険 3.000万円・・・・・ 2.250万円 750万円を控除済
自宅の土地家屋 5.500万円・・ 4.000万円 ローン1.500万円を控除済
課税価格・・ 7.250万円
子供A 葬式代 △500万円・・・・・・ △500万円 債務控除として合計額から引く
生命保険 2.000万円・・・・・ 1.500万円 500万円を控除済
死亡退職金 2.500万円・・・・ 1.000万円 1.500万円を控除済
墓 ・・・・・・・・・・・・・ ― 財産から控除
課税価格・・ 2.000万円
子供B 株券 5000万円・・・・・・・ 500万円 債務控除として合計額から引く
生命保険 1.500万円・・・・・ 1.250万円 250万円を控除
骨董品 ・・・・・・・・・・・ 250万円
課税価格・・ 2.000万円
*生命保険・死亡退職金控除額は@500万×法廷相続人3人=各1.500万
相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数が基本
相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数
が基本となりこれ以下であれば相続税は加算されません。
1)課税価額の算出
正の財産(相続時清算課税の額や非相続人の死亡3年以内の
贈与を含める)-負の財産(負債)-葬儀費用等
2)相続税の算出
課税価格-相続税控除(5000万+法定相続人の数×1000万)
=課税遺産総額
法定相続人ごとに
課税遺産総額×法定相続分×税率=算出税額
税率:
3)各人毎の相続税額の算出
相続税の総額×遺産の案分割合-各種控除
配偶者の控除:
配偶者控除以外に、贈与税控除、未成年者控除、
障害者控除があります。
他にも、生命保険や亡くなった人の退職金などには、
【非課税限度額】があり、配偶者の税額軽減控除・未成年控除・
障害者控除・相次相続控除(相続を受けた 人が
10年以内に死亡し、次に受ける相続 人に対しての控除)
・外国税控除・贈与税控除などがあります。
正味の遺産が5,000万円+法定相続人×1,000万円以下であれば相続税は課税されません。
基礎控除を差し引いた分を民法の法定相続
(ただし、相続放棄をした人がいる場合は相続放棄が
なかったものとして計算します。)で分配し、
それに税率をかけて、控除額を引いたものを合計して
相続額で按分したのが、その人の相続税額になります。
養子縁組をして相続節税対策をしている有名人などを見たことありませんか?
譲渡・・・低額譲渡は贈与の認定がされるので、
時価の2部の1より高い価格で譲渡が必要。
譲渡税は譲渡価格から保有期間によって
「長期譲渡譲渡税」か「短期譲渡税」がかかります。
このほかにも名義の変更登記に登録免許税、
登記手数料が必要です。
評価証明書は最寄の市町村役場(区役所)で
交付を受けることができます。他人が交付を受ける
場合は委任状が必要です。
路線化は税務署で閲覧が可能です。
固定資産税は土地の登記地目で課税されるのではなく、
現況で課税されます。
登記地目は登記所で調べれば簡単にわかりますが、
現況地目は実地調査しなければわかりません。
同一、市町村でも
その土地の地目(宅地、田畑、雑種地など)
によって全く異なります。
同じ地目でも周囲の土地の公示価格で異なってきます。
固定資産は土地と建物両方にかかり土地は評価額、建物は延べ
面積と材質により計算されます。
またよく、養子縁組をして節税対策をしている
有名人などを見たことありませんか?
子供の数が増えれば、基礎控除の額が増えます。
相続税は相続財産の価格が相続税の基礎控除額である
5000万+1000万×法定相続人の数を超えた
場合には、超えた価格に対して課税されます。
基礎控除は当然子供の数が増えれば金額が増えます。
相続人が増えると、相続税の総額や生命保険金の
非課税枠を計算するときに減額という特典を
うけることができます。
子供の数が多いことにより、相続税を安くできます。
養子縁組で子供の数を増やすことも可能です。
たとえば長男に親の事業を継がせて、その長男の子供である
孫を養子とすると、養子を一人増やせば1000万円の
基礎控除が増えてその分だけ課税される相続財産が
減ることにつながります。
養子は何人とってもいいのですが、税法上は
基礎控除に入れることができる
養子の数は実子がいない場合で2名まで、
実子がいる場合は1名までという決まりがあります。
養子縁組が相続税対策にも役立つというわけです。
相続税の計算は、法定相続人の数が増えることで
基礎控除を大きくすることができます。
相続税は累進課税のため、養子縁組で
人数が増えれば低い税率を適用させる工夫ができます。
また保険金や退職金などの非課税限度額が
500万円×法定相続人の数 という決まりがあるので
養子縁組をすることで相続人を増やすことができ
非課税限度が多くなることができるというわけです。
通常、被相続人の一親等血族や配偶者以外のものが
相続などを受けた時には相続税が20%加算されることに
なっています。ですが養子縁組をすることで
養子は一親等血族となるので、20%加算がないという
ことになります。
ただし代襲相続人以外の孫が養子の場合は加算されます。
提出書類や提出先、そもそも何をすれば良いのかわからない。横浜在住です。相続手続きは残された家族で話し合うためのポイントはなんだろう?ここなら教えてくれます。 困ったときには、相続に詳しい横浜の司法書士などの専門家がいますよ!
自分ひとりでは、とても手に負えないかも。そんなとき、横浜で、相続手続きをわかりやすくサポートしてくれる人がいたら、心強いですよね。
相続手続きは、専門家である司法書士に相談してみましょう。
