相続と借金について
そうぞく放棄というのは、その人の財産および
負債をすべて放棄するものです。通常は土地や
建物と言った不動産価値のあるものの時価や
その他の有価証券・現金などのすべての財産額と
借金やローンなどの負債額を計算して、
財産額の方が高い場合、相続するというケースが一般的です。
そうぞく人が全員そうぞく放棄した場合、
そうぞく人不在となりますので、不動産を含め、
遺産はそうぞく財産法人となります。不動産に抵当権を
設定している抵当権者は、担保不動産競売申立てを
することになります。その際、そうぞく人が不在なので、
抵当権者は、相続財産管理人の選任の申立てをして、
競売手続を進め、不動産は、
いずれ売却されることになります。
その結果、残債務が残っても不動産以外にそうぞく財産法人に
資産がなければ、それで手続は終わりになります。
民法915条に「そうぞく人は、自己のために
そうぞくの開始があったことを知った時から三箇月以内に、
そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。(後略)」という定めがあります。
何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが
出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、
「そうぞく放棄のための申述期間延長」を申請することにより、
この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
3ヶ月を過ぎてからでもそうぞく放棄が認められる場合があります。
例えば、そうぞく人に借金があることを知ることが
できなかった等、特別の事情がある場合には、
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、
ということはあります。
とは言え、状況によっては認められないことも
ありますので、放棄する場合はできるだけ
3ヶ月以内に済ませるようにましょう。



トラックバックURL