相続税の割増!?
相続税の割増
税額の控除をいままでお話してきましたが財産を習得した
人により、さらに相続税を割増される場合もあります。
相続税とは … から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は、相続や遺贈、遺言に 配偶者および一親等の
血族(子か親)以外の人が財産を取得した場合には、
2割増の税額となります。
それは以下のような場合です。
●相続または遺贈により財産を習得した人が
1親等などの血族
・・・・・・・被相続人の配偶者、子、父母以外の場合。
この場合はそのものの相続税額の2割が加算されます。
例:孫、兄弟、おい、めい、などが2割加算の対象です。
ただし、孫であっても代襲相続人である場合は
2割の割増の対象外となります。
加えて、被相続人の直径卑族・・・・子、孫 が
その相続人の養子になっているもの(孫養子など)は
1親等の血族になりますが2割加算の対象となってしまいます。
子供自身に財産がある場合、親から相続財産を受けると、
次の相続(子供の死亡)の時、税額が多くなるので、
2割加算があっても孫に贈与することが有効な場合があります。
親と子供の財産を良く調べ、相続を決めるほうがいいでしょう。
障害者控除を受ける場合
以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。
●障害者が70歳未満である
この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。
●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする
●財産を取得したものが70歳未満で障害者であること
計算式は以下のように行います。
障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすての計算をします。
たとえば相続人が26歳の場合は
(70歳-26歳)×6万円(特別障害者の場合は12万円)
なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。
その場合は以下のようにします。
●ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額



トラックバックURL