相続におけるいろいろな請求権
物権的請求権・・・・・(返還、妨害排除、妨害予防)
物の所有者は、侵害者に対して、所有権にもとづく
上記の物権的請求権を求めることができます。
相続回復請求権は・・・・・・・
個々の相続財産についてのまとめ。
相続回復請求権を行使できる者
・・・・ 相続権を侵害されている真正な相続人。
相続人から売買、 贈与などによって相続財産の譲渡を受けた者
・・・・・特定承継人
は、 相続回復請求権を行使できません。
相続分の譲受人も相続人に準じて、 相続回復請求権を
行使できます。
相続回復請求権の意味は相続人が与えられた資格にあるから
とされているのですから、当然と言えば当然です。
承継人は自身の所有権に基づいて、
侵害者に対して、返還請求や妨害排除を求めることができます。
相続回復請求権の相手方は、相続人の相続権を侵害しているのです。
たとえば、真実関係が存在しないのに、子としての
相続資格を主張して遺産を占有している者、自らの相続分を越えて相続財産を占有しているものなどが相手方としてはあげられます。
一方みずから相続放棄をする場合、
家庭裁判所に申述をして相続放棄が受理されると、その人は
最初から相続人ではなかったということになります。
たとえば亡くなった方に借金などの債務、不利な
マイナス財産が多くあった場合に、この相続放棄を
選択することになるでしょう。
さて、そうすると相続放棄した場合
はプラスの財産を一切もらう権利がなくなった・・・ということ
なのでしょうか?
当然ながら、亡くなった方が持っていた財産や名義だったものは、
相続放棄をした方がもらえるものではありません。
ただし、被相続人がなくなったことにより
入る例えば死亡保険金や死亡退職金などは相続放棄しても
もらうことができます。



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