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相続税の算出方法

相続税で税を徴収するのが本来の姿であるということから、相続開始前3年以内の贈与による財産の移転については相続税で処理するという方法をとっているようです。

贈与財産・・そうぞく開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は、その価額をそうぞく財産(課税価格)に加算しなければなりません。例えば、そうぞく開始日が2010年10月1日としたら、2007年10月1日がこの贈与加算対象日となります。贈与税はそうぞく税を補う税金なので死亡による財産の移転があった場合は、そうぞく税で税を徴収するのが本来の姿であるということから、そうぞく開始前3年以内の贈与による財産の移転についてはそうぞく税で処理するという方法をとっているようです。

■課税価格の算出例(配偶者と子供2人の場合)

相続人  相続財産・債務         価格    備考
配偶者  仏壇300万円・・・・・・・・  ―    財産から控除
現金・預貯金 1.000万円・・・ 1.000万円
生命保険 3.000万円・・・・・ 2.250万円 750万円を控除済
自宅の土地家屋 5.500万円・・ 4.000万円 ローン1.500万円を控除済
課税価格・・ 7.250万円

子供A  葬式代 △500万円・・・・・・ △500万円 債務控除として合計額から引く
生命保険 2.000万円・・・・・ 1.500万円 500万円を控除済
死亡退職金 2.500万円・・・・ 1.000万円 1.500万円を控除済
墓 ・・・・・・・・・・・・・  ―    財産から控除
課税価格・・ 2.000万円

子供B  株券 5000万円・・・・・・・  500万円 債務控除として合計額から引く
生命保険 1.500万円・・・・・ 1.250万円 250万円を控除
骨董品 ・・・・・・・・・・・  250万円
課税価格・・ 2.000万円

*生命保険・死亡退職金控除額は@500万×法廷相続人3人=各1.500万

 

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