相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数が基本
相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数
が基本となりこれ以下であれば相続税は加算されません。
1)課税価額の算出
正の財産(相続時清算課税の額や非相続人の死亡3年以内の
贈与を含める)-負の財産(負債)-葬儀費用等
2)相続税の算出
課税価格-相続税控除(5000万+法定相続人の数×1000万)
=課税遺産総額
法定相続人ごとに
課税遺産総額×法定相続分×税率=算出税額
税率:
3)各人毎の相続税額の算出
相続税の総額×遺産の案分割合-各種控除
配偶者の控除:
配偶者控除以外に、贈与税控除、未成年者控除、
障害者控除があります。
他にも、生命保険や亡くなった人の退職金などには、
【非課税限度額】があり、配偶者の税額軽減控除・未成年控除・
障害者控除・相次相続控除(相続を受けた 人が
10年以内に死亡し、次に受ける相続 人に対しての控除)
・外国税控除・贈与税控除などがあります。
正味の遺産が5,000万円+法定相続人×1,000万円以下であれば相続税は課税されません。
基礎控除を差し引いた分を民法の法定相続
(ただし、相続放棄をした人がいる場合は相続放棄が
なかったものとして計算します。)で分配し、
それに税率をかけて、控除額を引いたものを合計して
相続額で按分したのが、その人の相続税額になります。
提出書類や提出先、そもそも何をすれば良いのかわからない。横浜在住です。相続手続きは残された家族で話し合うためのポイントはなんだろう?ここなら教えてくれます。 困ったときには、相続に詳しい横浜の司法書士などの専門家がいますよ!
自分ひとりでは、とても手に負えないかも。そんなとき、横浜で、相続手続きをわかりやすくサポートしてくれる人がいたら、心強いですよね。
相続手続きは、専門家である司法書士に相談してみましょう。
