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相続における家庭裁判所の検認とは?

遺言を発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書 を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりませんよ

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の
内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又は
これを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書
を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立人
遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人
遺言書を発見した相続人
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な添付書類
【共通提出書類】
1 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2 相続人全員の戸籍謄本
3 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,
その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,

遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の

内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又は

これを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書

を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上

開封しなければならないことになっています。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立人

遺言書の保管者

遺言書を発見した相続人

遺言書を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な書類

(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な添付書類

【共通提出書類】

1 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2 相続人全員の戸籍謄本

3 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,

その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

横浜市役所には、相続手続きでは

提出書類や提出先、そもそも何をすれば良いのかわからない。横浜在住です。相続手続きは残された家族で話し合うためのポイントはなんだろう?ここなら教えてくれます。 困ったときには、相続に詳しい横浜の司法書士などの専門家がいますよ!