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銀行の預金の払戻しと相続放棄

相続の放棄は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによってすることができます。 

複数の相続人がいる場合、通常、銀行は遺産分割協議がまとまるまで
その証拠を手にしない限りは被そうぞく人の口座を凍結します。

凍結を解くには

★遺産分割手続が完了した後、相続人全員に対して戸籍謄本や印鑑証明書を準備

★遺産分割協議書の準備

★一緒に銀行定型の相続届けの提出

このうえで、払戻しをするのが一般的です。

そうぞくの放棄は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによってすることができます。

1.申立先の家庭裁判所

申立て先は家庭裁判所です。
被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2.申立人
そうぞく人から申し立てをします。
(そうぞく人が未成年者または成年被後見人である場合は、その法定代理人(親など)が代理して申立ます。)

未成年者と法定代理人が共同相続人となっている場合で、
未成年者のみが相続放棄をする場合や
あるいは複数の未成年者がそうぞく人の場合で、その法定代理人が
一部の未成年者を代理してそうぞく放棄をする場合・・・・・・

このケースに該当する場合には、当該未成年者について特別代理人の選任が必要となりますので注意ください。
特別代理人の選任・・・・・家庭裁判所に対して申し立てをします。

★申立にかかる費用
申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認すること)

★申立に必要な書類
(1) そうぞく放棄の申述書
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の除籍謄本
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
*これら以外にも案件により必要となる書類があります。

相続と借金について

相続は、何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。

そうぞく放棄というのは、その人の財産および
負債をすべて放棄するものです。通常は土地や
建物と言った不動産価値のあるものの時価や
その他の有価証券・現金などのすべての財産額と
借金やローンなどの負債額を計算して、
財産額の方が高い場合、相続するというケースが一般的です。
そうぞく人が全員そうぞく放棄した場合、
そうぞく人不在となりますので、不動産を含め、
遺産はそうぞく財産法人となります。不動産に抵当権を
設定している抵当権者は、担保不動産競売申立てを
することになります。その際、そうぞく人が不在なので、
抵当権者は、相続財産管理人の選任の申立てをして、
競売手続を進め、不動産は、
いずれ売却されることになります。
その結果、残債務が残っても不動産以外にそうぞく財産法人に
資産がなければ、それで手続は終わりになります。
民法915条に「そうぞく人は、自己のために
そうぞくの開始があったことを知った時から三箇月以内に、
そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。(後略)」という定めがあります。
何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが
出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、
「そうぞく放棄のための申述期間延長」を申請することにより、
この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
3ヶ月を過ぎてからでもそうぞく放棄が認められる場合があります。
例えば、そうぞく人に借金があることを知ることが
できなかった等、特別の事情がある場合には、
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、
ということはあります。
とは言え、状況によっては認められないことも
ありますので、放棄する場合はできるだけ
3ヶ月以内に済ませるようにましょう。

そうぞく放棄というのは、その人の財産および

負債をすべて放棄するものです。通常は土地や

建物と言った不動産価値のあるものの時価や

その他の有価証券・現金などのすべての財産額と

借金やローンなどの負債額を計算して、

財産額の方が高い場合、相続するというケースが一般的です。

そうぞく人が全員そうぞく放棄した場合、

そうぞく人不在となりますので、不動産を含め、

遺産はそうぞく財産法人となります。不動産に抵当権を

設定している抵当権者は、担保不動産競売申立てを

することになります。その際、そうぞく人が不在なので、

抵当権者は、相続財産管理人の選任の申立てをして、

競売手続を進め、不動産は、

いずれ売却されることになります。

その結果、残債務が残っても不動産以外にそうぞく財産法人に

資産がなければ、それで手続は終わりになります。

民法915条に「そうぞく人は、自己のために

そうぞくの開始があったことを知った時から三箇月以内に、

そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄を

しなければならない。(後略)」という定めがあります。

何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。

3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが

出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、

「そうぞく放棄のための申述期間延長」を申請することにより、

この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

3ヶ月を過ぎてからでもそうぞく放棄が認められる場合があります。

例えば、そうぞく人に借金があることを知ることが

できなかった等、特別の事情がある場合には、

3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、

ということはあります。

とは言え、状況によっては認められないことも

ありますので、放棄する場合はできるだけ

3ヶ月以内に済ませるようにましょう。

相続税について

相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数が基本

相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数
が基本となりこれ以下であれば相続税は加算されません。

1)課税価額の算出
正の財産(相続時清算課税の額や非相続人の死亡3年以内の
贈与を含める)-負の財産(負債)-葬儀費用等

2)相続税の算出
課税価格-相続税控除(5000万+法定相続人の数×1000万)
=課税遺産総額
法定相続人ごとに
課税遺産総額×法定相続分×税率=算出税額
税率:
3)各人毎の相続税額の算出
相続税の総額×遺産の案分割合-各種控除
配偶者の控除:

配偶者控除以外に、贈与税控除、未成年者控除、
障害者控除があります。

他にも、生命保険や亡くなった人の退職金などには、
【非課税限度額】があり、配偶者の税額軽減控除・未成年控除・
障害者控除・相次相続控除(相続を受けた 人が
10年以内に死亡し、次に受ける相続 人に対しての控除)
・外国税控除・贈与税控除などがあります。
正味の遺産が5,000万円+法定相続人×1,000万円以下であれば相続税は課税されません。

基礎控除を差し引いた分を民法の法定相続
(ただし、相続放棄をした人がいる場合は相続放棄が
なかったものとして計算します。)で分配し、
それに税率をかけて、控除額を引いたものを合計して
相続額で按分したのが、その人の相続税額になります。

 

横浜市役所には、相続手続きでは

提出書類や提出先、そもそも何をすれば良いのかわからない。横浜在住です。相続手続きは残された家族で話し合うためのポイントはなんだろう?ここなら教えてくれます。 困ったときには、相続に詳しい横浜の司法書士などの専門家がいますよ!