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相続における動産の評価

一般的には相続における遺産分割時に新品か中古品として調達する金額の評価になります。

不動産以外のすべてのモノを「動産」といいます。
これも承継する財産の一部です。

宝石や家具や美術品、車両など様々なものがあります。

一般的には遺産分割時に新品か中古品として調達する
金額の評価になります。

また車両などは売却した場合の価額になります。

美術品や骨とう品の判断は専門家に鑑定してもらうといいでしょう。

株式や手形や小切手の場合も承継する財産です。
そうぞく税上の株式評価は以下の通りになります。

上場株式・・・・証券取引所の終値など

非上場株式・・・大会社:類似業種比較比準価額方式
中規模会社:類似業種比準価額方式と純資産価額方式
小規模会社:純資産価額方式

株式が上場されている証券取引所が被相続人死亡の日に公表した
終値、そして相続開始日の以前3カ月以内の平均株価の一番
安い価額での評価となります。

非上場の場合はその会社の規模によって評価が異なります。
評価については専門家に相談するのも一つの方法です。

それから住宅の場合ですが、住宅ローン付の不動産の相続は
どのようになるのでしょうか?
普通の金融機関住宅ローンには保証会社がついていますので
借主が死亡した場合は融資残高については保険金で決済されますから
ローンは完済となります。

ですからローンに相続人が終われることはありません。
ただし保険付きでないローンの場合は支払い義務も承継する財産として
カウントされます。この場合名義の変更を行いローンの支払いを
継続するか、債務返済をする必要があります。

相続税の算出方法

相続税で税を徴収するのが本来の姿であるということから、相続開始前3年以内の贈与による財産の移転については相続税で処理するという方法をとっているようです。

贈与財産・・そうぞく開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は、その価額をそうぞく財産(課税価格)に加算しなければなりません。例えば、そうぞく開始日が2010年10月1日としたら、2007年10月1日がこの贈与加算対象日となります。贈与税はそうぞく税を補う税金なので死亡による財産の移転があった場合は、そうぞく税で税を徴収するのが本来の姿であるということから、そうぞく開始前3年以内の贈与による財産の移転についてはそうぞく税で処理するという方法をとっているようです。

■課税価格の算出例(配偶者と子供2人の場合)

相続人  相続財産・債務         価格    備考
配偶者  仏壇300万円・・・・・・・・  ―    財産から控除
現金・預貯金 1.000万円・・・ 1.000万円
生命保険 3.000万円・・・・・ 2.250万円 750万円を控除済
自宅の土地家屋 5.500万円・・ 4.000万円 ローン1.500万円を控除済
課税価格・・ 7.250万円

子供A  葬式代 △500万円・・・・・・ △500万円 債務控除として合計額から引く
生命保険 2.000万円・・・・・ 1.500万円 500万円を控除済
死亡退職金 2.500万円・・・・ 1.000万円 1.500万円を控除済
墓 ・・・・・・・・・・・・・  ―    財産から控除
課税価格・・ 2.000万円

子供B  株券 5000万円・・・・・・・  500万円 債務控除として合計額から引く
生命保険 1.500万円・・・・・ 1.250万円 250万円を控除
骨董品 ・・・・・・・・・・・  250万円
課税価格・・ 2.000万円

*生命保険・死亡退職金控除額は@500万×法廷相続人3人=各1.500万

相続税は生前から対策を!?

養子縁組をして相続節税対策をしている有名人などを見たことありませんか?

譲渡・・・低額譲渡は贈与の認定がされるので、
時価の2部の1より高い価格で譲渡が必要。
譲渡税は譲渡価格から保有期間によって
「長期譲渡譲渡税」か「短期譲渡税」がかかります。
このほかにも名義の変更登記に登録免許税、
登記手数料が必要です。

評価証明書は最寄の市町村役場(区役所)で
交付を受けることができます。他人が交付を受ける
場合は委任状が必要です。

路線化は税務署で閲覧が可能です。
固定資産税は土地の登記地目で課税されるのではなく、
現況で課税されます。
登記地目は登記所で調べれば簡単にわかりますが、
現況地目は実地調査しなければわかりません。
同一、市町村でも
その土地の地目(宅地、田畑、雑種地など)
によって全く異なります。
同じ地目でも周囲の土地の公示価格で異なってきます。
固定資産は土地と建物両方にかかり土地は評価額、建物は延べ
面積と材質により計算されます。

またよく、養子縁組をして節税対策をしている
有名人などを見たことありませんか?

子供の数が増えれば、基礎控除の額が増えます。
相続税は相続財産の価格が相続税の基礎控除額である
5000万+1000万×法定相続人の数を超えた
場合には、超えた価格に対して課税されます。

基礎控除は当然子供の数が増えれば金額が増えます。
相続人が増えると、相続税の総額や生命保険金の
非課税枠を計算するときに減額という特典を
うけることができます。

子供の数が多いことにより、相続税を安くできます。
養子縁組で子供の数を増やすことも可能です。

たとえば長男に親の事業を継がせて、その長男の子供である
孫を養子とすると、養子を一人増やせば1000万円の
基礎控除が増えてその分だけ課税される相続財産が
減ることにつながります。

養子は何人とってもいいのですが、税法上は
基礎控除に入れることができる
養子の数は実子がいない場合で2名まで、
実子がいる場合は1名までという決まりがあります。

養子縁組が相続税対策にも役立つというわけです。

相続税の計算は、法定相続人の数が増えることで
基礎控除を大きくすることができます。

相続税は累進課税のため、養子縁組で
人数が増えれば低い税率を適用させる工夫ができます。

また保険金や退職金などの非課税限度額が
500万円×法定相続人の数 という決まりがあるので
養子縁組をすることで相続人を増やすことができ
非課税限度が多くなることができるというわけです。

通常、被相続人の一親等血族や配偶者以外のものが
相続などを受けた時には相続税が20%加算されることに
なっています。ですが養子縁組をすることで
養子は一親等血族となるので、20%加算がないという
ことになります。
ただし代襲相続人以外の孫が養子の場合は加算されます。

 

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