一般的には相続における遺産分割時に新品か中古品として調達する金額の評価になります。
不動産以外のすべてのモノを「動産」といいます。
これも承継する財産の一部です。
宝石や家具や美術品、車両など様々なものがあります。
一般的には遺産分割時に新品か中古品として調達する
金額の評価になります。
また車両などは売却した場合の価額になります。
美術品や骨とう品の判断は専門家に鑑定してもらうといいでしょう。
株式や手形や小切手の場合も承継する財産です。
そうぞく税上の株式評価は以下の通りになります。
上場株式・・・・証券取引所の終値など
非上場株式・・・大会社:類似業種比較比準価額方式
中規模会社:類似業種比準価額方式と純資産価額方式
小規模会社:純資産価額方式
株式が上場されている証券取引所が被相続人死亡の日に公表した
終値、そして相続開始日の以前3カ月以内の平均株価の一番
安い価額での評価となります。
非上場の場合はその会社の規模によって評価が異なります。
評価については専門家に相談するのも一つの方法です。
それから住宅の場合ですが、住宅ローン付の不動産の相続は
どのようになるのでしょうか?
普通の金融機関住宅ローンには保証会社がついていますので
借主が死亡した場合は融資残高については保険金で決済されますから
ローンは完済となります。
ですからローンに相続人が終われることはありません。
ただし保険付きでないローンの場合は支払い義務も承継する財産として
カウントされます。この場合名義の変更を行いローンの支払いを
継続するか、債務返済をする必要があります。
提出書類や提出先、そもそも何をすれば良いのかわからない。横浜在住です。相続手続きは残された家族で話し合うためのポイントはなんだろう?ここなら教えてくれます。 困ったときには、相続に詳しい横浜の司法書士などの専門家がいますよ!
自分ひとりでは、とても手に負えないかも。そんなとき、横浜で、相続手続きをわかりやすくサポートしてくれる人がいたら、心強いですよね。
相続手続きは、専門家である司法書士に相談してみましょう。
