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相続税の割増!?

相続税の額から一定の金額を差し引くことができる場合があります。 控除を受けるには、各種要件を満たしている必要があります。

相続税の割増

税額の控除をいままでお話してきましたが財産を習得した
人により、さらに相続税を割増される場合もあります。
相続税とは … から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は、相続や遺贈、遺言に 配偶者および一親等の
血族(子か親)以外の人が財産を取得した場合には、
2割増の税額となります。

それは以下のような場合です。

●相続または遺贈により財産を習得した人が
1親等などの血族

・・・・・・・被相続人の配偶者、子、父母以外の場合。

この場合はそのものの相続税額の2割が加算されます。

例:孫、兄弟、おい、めい、などが2割加算の対象です。

ただし、孫であっても代襲相続人である場合は
2割の割増の対象外となります。

加えて、被相続人の直径卑族・・・・子、孫 が
その相続人の養子になっているもの(孫養子など)は
1親等の血族になりますが2割加算の対象となってしまいます。

子供自身に財産がある場合、親から相続財産を受けると、
次の相続(子供の死亡)の時、税額が多くなるので、
2割加算があっても孫に贈与することが有効な場合があります。
親と子供の財産を良く調べ、相続を決めるほうがいいでしょう。

障害者控除を受ける場合

以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。

●障害者が70歳未満である

この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。

●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする

●財産を取得したものが70歳未満で障害者であること

計算式は以下のように行います。

障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)

相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすての計算をします。

たとえば相続人が26歳の場合は

(70歳-26歳)×6万円(特別障害者の場合は12万円)

なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

その場合は以下のようにします。

●ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額

相続と借金について

相続は、何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。

そうぞく放棄というのは、その人の財産および
負債をすべて放棄するものです。通常は土地や
建物と言った不動産価値のあるものの時価や
その他の有価証券・現金などのすべての財産額と
借金やローンなどの負債額を計算して、
財産額の方が高い場合、相続するというケースが一般的です。
そうぞく人が全員そうぞく放棄した場合、
そうぞく人不在となりますので、不動産を含め、
遺産はそうぞく財産法人となります。不動産に抵当権を
設定している抵当権者は、担保不動産競売申立てを
することになります。その際、そうぞく人が不在なので、
抵当権者は、相続財産管理人の選任の申立てをして、
競売手続を進め、不動産は、
いずれ売却されることになります。
その結果、残債務が残っても不動産以外にそうぞく財産法人に
資産がなければ、それで手続は終わりになります。
民法915条に「そうぞく人は、自己のために
そうぞくの開始があったことを知った時から三箇月以内に、
そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。(後略)」という定めがあります。
何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが
出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、
「そうぞく放棄のための申述期間延長」を申請することにより、
この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
3ヶ月を過ぎてからでもそうぞく放棄が認められる場合があります。
例えば、そうぞく人に借金があることを知ることが
できなかった等、特別の事情がある場合には、
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、
ということはあります。
とは言え、状況によっては認められないことも
ありますので、放棄する場合はできるだけ
3ヶ月以内に済ませるようにましょう。

そうぞく放棄というのは、その人の財産および

負債をすべて放棄するものです。通常は土地や

建物と言った不動産価値のあるものの時価や

その他の有価証券・現金などのすべての財産額と

借金やローンなどの負債額を計算して、

財産額の方が高い場合、相続するというケースが一般的です。

そうぞく人が全員そうぞく放棄した場合、

そうぞく人不在となりますので、不動産を含め、

遺産はそうぞく財産法人となります。不動産に抵当権を

設定している抵当権者は、担保不動産競売申立てを

することになります。その際、そうぞく人が不在なので、

抵当権者は、相続財産管理人の選任の申立てをして、

競売手続を進め、不動産は、

いずれ売却されることになります。

その結果、残債務が残っても不動産以外にそうぞく財産法人に

資産がなければ、それで手続は終わりになります。

民法915条に「そうぞく人は、自己のために

そうぞくの開始があったことを知った時から三箇月以内に、

そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄を

しなければならない。(後略)」という定めがあります。

何もしないで3か月経過すると単純承認したことになります。

3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが

出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、

「そうぞく放棄のための申述期間延長」を申請することにより、

この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

3ヶ月を過ぎてからでもそうぞく放棄が認められる場合があります。

例えば、そうぞく人に借金があることを知ることが

できなかった等、特別の事情がある場合には、

3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、

ということはあります。

とは言え、状況によっては認められないことも

ありますので、放棄する場合はできるだけ

3ヶ月以内に済ませるようにましょう。

 

横浜市役所には、相続手続きでは

提出書類や提出先、そもそも何をすれば良いのかわからない。横浜在住です。相続手続きは残された家族で話し合うためのポイントはなんだろう?ここなら教えてくれます。 困ったときには、相続に詳しい横浜の司法書士などの専門家がいますよ!