タグ: 遺産分割協議

銀行の預金の払戻しと相続放棄

相続の放棄は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによってすることができます。 

複数の相続人がいる場合、通常、銀行は遺産分割協議がまとまるまで
その証拠を手にしない限りは被そうぞく人の口座を凍結します。

凍結を解くには

★遺産分割手続が完了した後、相続人全員に対して戸籍謄本や印鑑証明書を準備

★遺産分割協議書の準備

★一緒に銀行定型の相続届けの提出

このうえで、払戻しをするのが一般的です。

そうぞくの放棄は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによってすることができます。

1.申立先の家庭裁判所

申立て先は家庭裁判所です。
被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2.申立人
そうぞく人から申し立てをします。
(そうぞく人が未成年者または成年被後見人である場合は、その法定代理人(親など)が代理して申立ます。)

未成年者と法定代理人が共同相続人となっている場合で、
未成年者のみが相続放棄をする場合や
あるいは複数の未成年者がそうぞく人の場合で、その法定代理人が
一部の未成年者を代理してそうぞく放棄をする場合・・・・・・

このケースに該当する場合には、当該未成年者について特別代理人の選任が必要となりますので注意ください。
特別代理人の選任・・・・・家庭裁判所に対して申し立てをします。

★申立にかかる費用
申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認すること)

★申立に必要な書類
(1) そうぞく放棄の申述書
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の除籍謄本
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
*これら以外にも案件により必要となる書類があります。

 

横浜市役所には、相続手続きでは

提出書類や提出先、そもそも何をすれば良いのかわからない。横浜在住です。相続手続きは残された家族で話し合うためのポイントはなんだろう?ここなら教えてくれます。 困ったときには、相続に詳しい横浜の司法書士などの専門家がいますよ!