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相続税は生前から対策を!?

養子縁組をして相続節税対策をしている有名人などを見たことありませんか?

譲渡・・・低額譲渡は贈与の認定がされるので、
時価の2部の1より高い価格で譲渡が必要。
譲渡税は譲渡価格から保有期間によって
「長期譲渡譲渡税」か「短期譲渡税」がかかります。
このほかにも名義の変更登記に登録免許税、
登記手数料が必要です。

評価証明書は最寄の市町村役場(区役所)で
交付を受けることができます。他人が交付を受ける
場合は委任状が必要です。

路線化は税務署で閲覧が可能です。
固定資産税は土地の登記地目で課税されるのではなく、
現況で課税されます。
登記地目は登記所で調べれば簡単にわかりますが、
現況地目は実地調査しなければわかりません。
同一、市町村でも
その土地の地目(宅地、田畑、雑種地など)
によって全く異なります。
同じ地目でも周囲の土地の公示価格で異なってきます。
固定資産は土地と建物両方にかかり土地は評価額、建物は延べ
面積と材質により計算されます。

またよく、養子縁組をして節税対策をしている
有名人などを見たことありませんか?

子供の数が増えれば、基礎控除の額が増えます。
相続税は相続財産の価格が相続税の基礎控除額である
5000万+1000万×法定相続人の数を超えた
場合には、超えた価格に対して課税されます。

基礎控除は当然子供の数が増えれば金額が増えます。
相続人が増えると、相続税の総額や生命保険金の
非課税枠を計算するときに減額という特典を
うけることができます。

子供の数が多いことにより、相続税を安くできます。
養子縁組で子供の数を増やすことも可能です。

たとえば長男に親の事業を継がせて、その長男の子供である
孫を養子とすると、養子を一人増やせば1000万円の
基礎控除が増えてその分だけ課税される相続財産が
減ることにつながります。

養子は何人とってもいいのですが、税法上は
基礎控除に入れることができる
養子の数は実子がいない場合で2名まで、
実子がいる場合は1名までという決まりがあります。

養子縁組が相続税対策にも役立つというわけです。

相続税の計算は、法定相続人の数が増えることで
基礎控除を大きくすることができます。

相続税は累進課税のため、養子縁組で
人数が増えれば低い税率を適用させる工夫ができます。

また保険金や退職金などの非課税限度額が
500万円×法定相続人の数 という決まりがあるので
養子縁組をすることで相続人を増やすことができ
非課税限度が多くなることができるというわけです。

通常、被相続人の一親等血族や配偶者以外のものが
相続などを受けた時には相続税が20%加算されることに
なっています。ですが養子縁組をすることで
養子は一親等血族となるので、20%加算がないという
ことになります。
ただし代襲相続人以外の孫が養子の場合は加算されます。

 

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